2006年 10月 02日
臓器移植手術、提供者に金品渡す…2人逮捕
愛媛県宇和島市内の「宇和島徳洲会病院」で腎臓移植の手術が行われた際、売買された臓器が使われたとして、同県警と宇和島署は1日、売買に関係した同市中沢1、水産会社役員山下鈴夫(59)、同所、同松下知子(59)の両容疑者を臓器移植法違反(売買の禁止)の疑いで逮捕した。 同法違反による摘発は全国で初めて。 調べでは、山下容疑者は昨年、松山市内の知人女性(59)から腎臓の提供を受け、生体腎臓移植の手術を受けた。その際、松下容疑者の仲介を受け、知人女性に30万円と乗用車(150万円)を渡した疑い。 臓器移植法は、1997年に施行された脳死の判定基準や移植の手続きを定めた法律。第11条に「臓器売買等の禁止」が定められており、臓器を提供したことで、財産上の利益供与を受けてはならない。これに違反した場合は5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が科される。 (読売新聞) - 10月1日19時43分更新 臓器売買自体を議論するのは、このブログの主旨とやや異なりますが、今回注目したのは、病院のリスクマネジメントとして面です。 病院や医師は、ドナー(臓器提供者)の身元を確認していなかったようですが、そういう責任はどこまであるのでしょうか。今後の展開が気になります。ただ、法的責任に関わらず、このような事態になっては、医療機関にとっては、捜査等によって臨床業務にも支障をきたす上に、イメージダウンも避けられません。医療機関は、犯罪に巻き込まれるリスクを回避する策を持つことも必要ですね。 た
by blogbyoin
| 2006-10-02 07:35
| リスクマネジメント
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